身体拘束適正化のための指針
身体拘束適正化のための指針
訪問介護ステーション ひこうきぐも
1.身体拘束の適正化に関する基本的な考え方
【理念】
身体拘束は、利用者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を拒む阻むものである。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員全員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束禁止に剥けた意識を持ち、利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないことを基本理念とする。
(1)緊急やむを得ない場合の3原則
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、次の3つの要素を満たす必要がある。
①切迫性
利用者本人または他の利用者などの生命または身体が危険にさらされる可能性が著しくたかいこと。
②非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に事態を収拾する方法がないこと。
③一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
(2)身体拘束に該当する具体的行為
介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為は以下の通り。
①徘徊しないように、車いすや椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
②転落しないように、べddに体幹や四肢を紐等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブをnyかないように、又は皮膚を掻きむしらないように、手指の機能を
制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字抑制帯や腰ベルト、車いすを
テーブルにつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧脱衣やオムツ外し行為を制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意思で開くことのできない居室等に隔離する。
【基本方針】
(1)身体拘束適正化検討委員会の設置
身体拘束を適正化することを目的として「身体拘束的背詠歌検討委員会」を設置する。
(2)身体拘束および行動制限の原則禁止
当事業所では、サービスの提供にあたっては、利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体拘束および行動制限を原則禁止する。
(3)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置としてやむを得ず身体拘束を行う場合については、身体拘束適正化委員会において事前に十分検討を行い、身体拘束による心身の損害(影響)よりも、拘束しないリスクが高い場合で、切迫性、非代替制、一時性の3つの要件を満たした場合のみ、本人または家族の同意を得て行う。
身体拘束を行った場合は、その状況について経過の記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力する。
(4)日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組む。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
②言葉や応答等で、利用者の精神的な自由を妨げないように努める。
③利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応をする。
④利用者の安全を確保するため、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動はしない。
2.身体拘束等適正化のための組織体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束等適正化のための体制を維持・強化する・
(1)身体拘束等適正化検討委員会の設置・運営
当事業所において身体拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するため、身体拘束適正化検討委員会を設置する。
なお、この身体拘束適正化検討委員会は、虐待防止委員会と一体的に設置・運営する。
3.身体拘束発生時対応・報告に関する基本方針
(1)対応
当事業所においては、平素から身体拘束を検討する必要のある利用者はいないが、何らかの原因で3要件に該当する事案が発生した場合、管理者等の判断を得て身体拘束をお粉うことになるが、可能な限り本人を落ち着かせ、身体拘束を避ける努力をする。
やむを得ず身体拘束を行った場合には、次の項目について具体的に本人および家族等に説明し、書面で確認を得る。
(2)報告
緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した場合には、身体拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行う。
4.身体拘束の適正化のための職員研修に関する基本方針
職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した利用者への対応を徹底し、職員教育を実施する。
(1)定期的な教育・研修の実施(行政等他機関による研修を含む)
(2)新任者に対する身体拘束廃止の為の研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
5.利用者等に対する当該指針の閲覧
当事業所の身体拘束適正化のための指針は、利用者および家族等が自由に閲覧できるよう
ホームページ等で公表する。
6.その他の身体拘束等の適正化推進のための基本方針
身体拘束等をしない人権を尊重したサービスを提供するためには、サービス提供に関わる職員のすべてが身体拘束の禁止に対する共通認識を持ち、拘束を無くする取り組みをしなければならない。
附則
本指針は令和4年5月16日より施行する。
訪問介護ステーション ひこうきぐも
1.身体拘束の適正化に関する基本的な考え方
【理念】
身体拘束は、利用者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を拒む阻むものである。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員全員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束禁止に剥けた意識を持ち、利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないことを基本理念とする。
(1)緊急やむを得ない場合の3原則
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、次の3つの要素を満たす必要がある。
①切迫性
利用者本人または他の利用者などの生命または身体が危険にさらされる可能性が著しくたかいこと。
②非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に事態を収拾する方法がないこと。
③一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
(2)身体拘束に該当する具体的行為
介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為は以下の通り。
①徘徊しないように、車いすや椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
②転落しないように、べddに体幹や四肢を紐等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブをnyかないように、又は皮膚を掻きむしらないように、手指の機能を
制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字抑制帯や腰ベルト、車いすを
テーブルにつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧脱衣やオムツ外し行為を制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意思で開くことのできない居室等に隔離する。
【基本方針】
(1)身体拘束適正化検討委員会の設置
身体拘束を適正化することを目的として「身体拘束的背詠歌検討委員会」を設置する。
(2)身体拘束および行動制限の原則禁止
当事業所では、サービスの提供にあたっては、利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体拘束および行動制限を原則禁止する。
(3)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置としてやむを得ず身体拘束を行う場合については、身体拘束適正化委員会において事前に十分検討を行い、身体拘束による心身の損害(影響)よりも、拘束しないリスクが高い場合で、切迫性、非代替制、一時性の3つの要件を満たした場合のみ、本人または家族の同意を得て行う。
身体拘束を行った場合は、その状況について経過の記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力する。
(4)日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組む。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
②言葉や応答等で、利用者の精神的な自由を妨げないように努める。
③利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応をする。
④利用者の安全を確保するため、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動はしない。
2.身体拘束等適正化のための組織体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束等適正化のための体制を維持・強化する・
(1)身体拘束等適正化検討委員会の設置・運営
当事業所において身体拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するため、身体拘束適正化検討委員会を設置する。
なお、この身体拘束適正化検討委員会は、虐待防止委員会と一体的に設置・運営する。
3.身体拘束発生時対応・報告に関する基本方針
(1)対応
当事業所においては、平素から身体拘束を検討する必要のある利用者はいないが、何らかの原因で3要件に該当する事案が発生した場合、管理者等の判断を得て身体拘束をお粉うことになるが、可能な限り本人を落ち着かせ、身体拘束を避ける努力をする。
やむを得ず身体拘束を行った場合には、次の項目について具体的に本人および家族等に説明し、書面で確認を得る。
(2)報告
緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した場合には、身体拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行う。
4.身体拘束の適正化のための職員研修に関する基本方針
職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した利用者への対応を徹底し、職員教育を実施する。
(1)定期的な教育・研修の実施(行政等他機関による研修を含む)
(2)新任者に対する身体拘束廃止の為の研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
5.利用者等に対する当該指針の閲覧
当事業所の身体拘束適正化のための指針は、利用者および家族等が自由に閲覧できるよう
ホームページ等で公表する。
6.その他の身体拘束等の適正化推進のための基本方針
身体拘束等をしない人権を尊重したサービスを提供するためには、サービス提供に関わる職員のすべてが身体拘束の禁止に対する共通認識を持ち、拘束を無くする取り組みをしなければならない。
附則
本指針は令和4年5月16日より施行する。